尾瀬認定ガイド制度の概要
1.制度の目的
尾瀬国立公園において、利用者に安全で快適な質の高い充実した自然体験を提供するため、高いガイド技術と正確な救急法を備え、尾瀬と地域の魅力を解説できる知識と能力を持ち、自然保護の原点ともいえる尾瀬において自然保護の精神や環境保全、適正利用への理解と啓発を行うことができるガイドを認定する。
2.ガイドの種類
尾瀬自然ガイド
尾瀬でガイド活動する上で必要な知識や技術を有する者。
尾瀬登山ガイド・・・・下記参照
尾瀬自然ガイドに認定された者で、至仏山、燧ヶ岳、会津駒ヶ岳などの山岳エリアでのガイド活動に必要な登山技術などを有する者。
3.ガイドの対象区域と活動期間
尾瀬認定ガイドの対象区域は尾瀬国立公園全域とする。なお、尾瀬自然ガイドは至仏山、燧ヶ岳、会津駒ヶ岳、田代山、帝釈山などの山岳地域および残雪期の温泉小屋〜三条の滝〜御池の区間および尾瀬沼南岸を除く。
尾瀬認定ガイドが活動する期間は、尾瀬に通じる道路の開通日から閉鎖日までとし、それ以外の期間は対象外とする。(対象外の期間でも認定ガイドとしてガイドしなければガイドは可能。)
4.認定期間
尾瀬認定ガイドとして認定する期間は、認定の日から3年を経過した後の最初の3月31日までとし、認定期間内に所定の更新講習を受けることにより、3年間認定を更新できるものとする。
なお、期間内に更新できなかった場合は、期限切れから3年間の間に講習を受ければ更新することができるが、期限切れから講習受講までの間は認定ガイドとして認定されないものとする。
5.認定方法等
尾瀬認定ガイドの認定は、協議会が定める基準を満たす者が、原則として協議会が実施する検定(座学・実地)を受検し、合格した者に対して行う。
ただし、認定ガイド制度の運用開始から2年間は、座学および実地での講習を修了し、協議会が定める一定のレベルに達していると認められる者を認定するものとする。
なお座学講習においては、講習の受講基準を満たす者であれば知っている程度の内容の試験を実施し、一定の正答率に満たない者は講習を修了したこととしないものとする。また実地講習においては、講師、参加者(8〜9名程度)で実地講習内容をチェックシートによりチェックし、一定のレベルに達しない者は修了したこととしないものとする。
認定ガイドの信用を著しく傷つける行為があった場合は認定を取り消すこととする。認定の取り消しについては認定審査委員会で審査するものとし、取り消し事項と取り消し期間は別途定めるものとする。
6.認定ガイドの扱い
・尾瀬認定ガイドとして認定された者は、尾瀬認定ガイド協議会員として福島、群馬、新潟の各支部のいずれかに所属することとする。
・会員として会費(年10,000円)を徴収する。
7.その他
・認定制度は各個人の持つガイド資質が一定レベル以上であることを認定するものであり、認定されていない者が尾瀬をガイドできなくなるようなものではない。
・認定制度によってガイド料が一律になるのではなく、各ガイド、ガイド団体のガイド料はそれぞれの団体、個人がガイド内容等により独自に設定することとする |